農民のくらし


江戸時代の農民は、現在と異なって@農地処分の制限、A農地分割の制限、B移転の制限、C職業の制限等に代表されるような各種の制限を受けていましたが、衣食住についても細部にわたって規制され、日常の生活では、絹の着物や白米、板葺き屋根などは贅沢品と見なされ禁止されていました。

 

衣食住に関するおもな規制

延宝9年

1681

名主妻子以外の絹紬着用を禁止。ただし祭礼時のみ紬許可。また衣類を紫紅に染めることを禁止。雑穀の食事を徹底。
天和元年

1681

農村における酒造ならびに煙草栽培の禁止確認。
貞享4年

1687

米食の制限(正月と五節句のみ許可)と日常の魚・鳥類食の制限日常は、米2/3に雑穀1/3のまぜめしにすることを徹底。
元禄16年

1703

地布(麻)以外の木綿・染めた衣類などの着用禁止。ただし五節句ならびに他村へ行くときのみは木綿着用許可。ミノ・ケラ着用を徹底し、裁付・木綿合羽の着用を禁止。また髪油等、町人風俗の模倣を規制。かて飯以外の食用制限。
宝永元年

1704

米食の制限。
享保9年

1724

庄屋以下すべての農民の裁付・合羽着用禁止。老人と富者以外の足袋禁止。日常の食事について貧富に関係なく一汁一菜徹底作物や下魚以外の食用禁止
安永2年

1773

病人・老人・祝言・仏事等以外の粟飯・白飯制限
寛政2年

1790

庄屋以下すべての農民の蓑・小巾・麻帯着用徹底木綿帯の着用禁止一汁二菜徹底

 

中村中田の場合の農民の収入(六ツ成の場合)

 

推定反当

(石)

平均面積

(反)

実収米

(石)

年貢米

(石)

作徳米

(石)

1人あたりの消費可能量(注)

(文化6年平均5.4人家族)

上作

2.400

10

24.000

6.416

17.584

9合/日

中作

1.600

10

16.000

6.416

9.584

5合/日

下作

1.000

10

10.000

6.416

3.584

2合/日

(注)ただし、作徳米の大部分は自給不可能な物品(農具・日用雑器・衣類・塩等)購入に充当させなければならないため、実際に当該量が消費できるわけではない。*平均面積・平均家族数は「文化六年金氏覚書」(中里町誌所載)を基に推定、推定反当は、盛田 稔 1972 近世青森県 農民の生活史 青森県立図書館による

 


農具の価格

備中鍬

千歯扱き

足桶

馬鍬

銀7〜7.5匁

銀15〜16匁

銀8.5〜10匁

銀6匁

銀8〜9匁

銀1.3〜1.6匁

銀1〜1.5匁

銀35〜40匁

銀5〜6匁

秋山高志ほか 1991 図録・農民生活史辞典

弘前の米価(1升)
平作時平均

豊作時平均

不作時平均

銀0.7匁

銀0.5匁

銀1.0匁

小舘衷三 1973 津軽藩政時代に於ける生活と宗教より

 

享保6年武蔵国(東京都)百姓の全財産

居家

1

古ほうとう

1

小銭箱

1

古ざる

3

古戸

3

から笠

1

酒うり小桝

3

1

4

よりほう

1

とっくり

1

むしろ

4

くさり鎌

1

あき桶

1

すりばち

1

麦ふすまかうじ

1

木臼

1

手洗

1

古めし次

1

ひつ

1

石臼

1

古あんどん

1

古わんおしき

4

小舘衷三 1973 津軽藩政時代に於ける生活と宗教 より