江戸時代の税制
江戸時代は農業が基幹産業であり、なかでも米は藩の財政を左右する重要な税収源であったため、各藩では精密な検地を実施し、その台帳を基に年貢の取り立てをおこないました。
弘前藩では、あらかじめ各村々より絵図を提出させたうえで、貞享元年(1684)より領内の総検地に着手しました。貞享検地帳では、村位が上中下の3段階、田は上々から下々まで5等級に定められました。年貢は、村位と田の等級の組み合わせによって定められ、畑や屋敷地であっても、米に換算して年貢を納める制度が確立しました。
年貢率は、金木組では約6割、金木新田では約4割〜5割と、生産力の劣る村については率が下げられましたが、このほかに小役米とよばれる付加税が加わりました。年貢米は、18世紀前後には高根御蔵や富野御蔵へ、その後は八幡御蔵へ納められるようになりました。御蔵の米は、岩木川・十三湊を経て鯵ヶ沢湊へ運ばれ、そこから大きな船に積み替えられて上方市場へ回送されました。
江戸時代の年貢率(貞享4年以降・六ツ成(6割)の場合)
上 村
中 村
下 村
一反歩分米
(収穫高:石)
一反歩成米
(本年貢:石)
税率60%
小役米(下記)
(付加米:石)
税率4.16%
小計(石)
税率64.16%
一反歩分米
(収穫高:石)
一反歩成米
(本年貢:石)
税率60%
小役米(下記)
(付加米:石)
税率4.16%
小計(石)
税率64.16%
一反歩分米
(収穫高:石)
一反歩成米
(本年貢:石)
税率60%
小役米(下記)
(付加米:石)
税率4.16%
小計(石)
税率64.16%
上々田 1.400
0.840
0.058
0.898
1.30
0.780
0.054
0.834
上 田 1.300
0.780
0.054
0.834
1.20
0.720
0.050
0.770
1.10
0.660
0.046
0.706
中 田 1.100
0.660
0.046
0.706
1.00
0.600
0.042
0.642
0.90
0.540
0.037
0.577
下 田 0.900
0.540
0.037
0.577
0.80
0.480
0.033
0.513
0.70
0.420
0.029
0.449
下々田 0.700
0.420
0.029
0.449
0.60
0.360
0.025
0.385
0.50
0.300
0.021
0.321
成田末五郎ほか 1965 中里町誌を基に作成
小役米(付加米)の種類
税 種
税率(%)
説明 野手米
分米*0.4
飼料や堆肥として山野から草を刈るのに対して課すもの(御蔵百姓のみ) 山手米
分米*0.5
山林から柴薪を伐採するのに対して課すもの(御蔵百姓のみ) 夫 米
分米*0.5
下働きのかわりに納めるもの 津出米
成米*1.6
鰺ヶ沢などの積出港へ年貢米を駄送する賃銀として課すもの 口 米
成米*3.0
回船輸送中の自然減分の補充料として課すもの 成田末五郎ほか 1965 中里町誌を基に作成